答:
1.
什么是居民个人和非居民个人?
答:居民个人是指在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人。
非居民个人是指在中国境内无住所又不居住,或者无住
所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人。
1.居住者と非居住者とは?
回答:「居住者」とは、中国国内に住所を有する個人、または一納税年度内において中国国内の滞在日数が累計満183日の住所の無い個人のことを指します。
「非居住者」とは、中国国内に住所を有しなく、居住もしていない個人、または一納税年度内において中国国内の滞在日数が累計183日未満の住所の無い個人のことを指します。
2. 非居民个人需要进行综合所得年度汇算吗?
答:非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款,不办理年度汇算。
2.非居住者は総合所得の取得に対し、年度確定申告を行う必要がありますか?
回答:非居住者が取得する給与・賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得及び特許権使用料所得に対し、源泉徴収義務者が存在する場合、源泉徴収義務者より月毎にまたは都度税額を予納徴収し、年度確定申告を行わないものとします。
3. 在中国境内有住所个人的“住所”是如何判定的?
答:税法上所称“住所”是一个特定概念,不等同于实物意义上的住房。按照个人所得税法实施条例第二条规定,在境内有住所的个人,是指因户籍、家庭、经济利益关系而在境内习惯性居住的个人。习惯性居住是判定纳税人是居民个人还是非居民个人的一个法律意义上的标准,并不是指实际的居住地或者在某一个特定时期内的居住地。对于因学习、工作、探亲、旅游等原因而在境外居住,在这些原因消除后仍然回到中国境内居住的个人,则中国为该纳税人的习惯性居住地,即该个人属于在中国境内有住所。
对于境外个人仅因学习、工作、探亲、旅游等原因而在中国境内居住,待上述原因消除后该境外个人仍然回到境外居住的,其习惯性居住地不在境内,即使该境外个人在境内购买住房,也不会被认定为境内有住所的个人。
3.中国国内に住所を有する個人でいう「住所」はどのように判定されますか?
回答:税法には「住所」の定義について特定の概念であり、実物の住宅と異なった意味に捉われています。個人所得税法実施条例第2条の定めにより、中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内に習慣性居住する個人を指します。習慣性居住とは、納税者が「居住者」か「非居住者」か判断するための法律上の基準であり、実際の居住地や特定期間内の居住地を指すものではありません。学習、仕事、親戚訪問、旅行などの要因で海外に居住され、それらの要因がなくなった場合、また中国国内に戻り、居住しようとする個人は、中国を当該納税者の習慣性居住地とします。即ち、当該個人は中国国内に住所を有するものに該当します。
国外の個人は学習、仕事、親戚訪問、旅行などの要因で中国国内に居住され、それらの要因がなくなった場合に、また海外に戻り、居住しようとする個人は、習慣性居住地が海外にあると判断され、中国において住宅を購入したとしても、中国国内に住所を有するものに該当しません。
4. 无住所居民个人取得综合所得需要进行年度汇算吗?
答:无住所居民个人取得综合所得,年度终了后,应将年度工资薪金收入额、劳务报酬收入额、稿酬收入额、特许权使用费收入额汇总,计算缴纳个人所得税。需要办理年度汇算的,依法办理年度汇算。
4. 住所の無い居住者は総合所得の取得に対し、年度確定申告をする必要がありますか?
回答:住所の無い居住者の取得する総合所得について、年度終了後、年度給与・賃金所得、労務報酬所得、原稿料所得及び特許権使用料所得の収入額の合計額をもって、個人所得税を計算し、納付すべきです。年度確定申告をする必要がある場合、法律の定めに基づいて、確定申告を行います。
5. 无住所居民个人税款如何计算?
答:无住所居民个人取得综合所得,年度终了后,应按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理年度汇算的,按照规定办理年度汇算,年度综合所得应纳税额计算公式如下:
年度综合所得应纳税额 =(年度工资薪金收入额+年度劳务报酬收入额+年度稿酬收入额+年度特许权使用费收入额减除费用-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×适用税率-速算扣除数
无住所居民个人为外籍个人的, 2022 年 1 月 1 日前计算工资薪金收入额时,已经按规定减除住房补贴、子女教育费、语言训练费等八项津补贴的,不能同时享受专项附加扣除。
5.住所の無い居住者の税額はどのように計算しますか?
回答:住所の無い居住者の取得する総合所得について、年度終了後、年度で個人所得税を計算します。源泉徴収義務者が存在する場合、源泉徴収義務者より月毎にまたは都度税額を予納徴収します。年度確定申告をする必要がある場合、規定に基づいて確定申告を行います。年度総合所得の納付税額の計算式は下記の通り:
年度総合所得納付税額=(年度給与・賃金の収入額+年度労務報酬の収入額+年度原稿報酬の収入額+年度特許権使用料の収入額‐控除費用‐特別控除額-特別追加控除額-法律に基づき確定したその他の控除額-寄付金)×適用税率-速算控除額
住所の無い居住者は外国籍となった場合、2022年1月1日までに給与・賃金の収入額を計算する時、既に規定に基づいて、住宅手当、子女の教育費、言語教育費など8項の手当を控除した場合、特別追加控除を同時に適用してはなりません。
——来自深圳地区的咨询2020-04-24 16:49:01